Health Insurance System
健保のしくみ
高齢者医療制度(支援金・納付金)
70歳になったとき
70歳~74歳の被保険者・被扶養者を「高齢受給者」といいます。 高齢受給者には、健保組合より「高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担のいずれかが記載されています。
医療機関で診療を受けるときは、保険証とともにこの高齢受給者証を提示する必要があります。
高齢受給者証の交付
要件
- 被保険者および被扶養者が70歳になったとき
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 当健保資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
- 高齢受給者証の負担割合が変更になったとき
適用年月(使用開始日)
- 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の人を被扶養者として認定したときは認定日
※70歳の誕生月(誕生日が月の初日の場合は前月)に事業所経由でお渡しします。
注意事項
- 高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示するものです。保険証と別々にならないように保管してください。
- 高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
- 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
また、有効期限内に退職される場合、又は該当されるご家族が健保の扶養から外れる場合は保険証と併せて高齢受給者証を返却していただくことになります。
75歳になったとき
75歳以上の人はこれまで加入していた国保や健保からはずれて、「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療被保険者証が新しく交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。
対象者 |
75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上) ※75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。 |
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保険者 |
市(区)町村が加入する「広域連合」 ※各種申請や届出などの窓口業務は市区町村が担当します。 |
保険料 |
所得に応じて決定。原則として、年金からの天引き。 ※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。 |