Procedures
各種手続き
医療費が高額になったとき
高額療養費
病気やケガで入院をした場合、多額の医療費がかかることがあります。自己負担額が一定額を超えたときには、その超えた額が「高額療養費」として健保組合から支給されます。 高額療養費は、通常はいったん医療機関等の窓口で支払を行い、後日払い戻されます。
※医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算制度」もあります。
手続き
「高額療養費支給申請書」に記入の上、健康保険組合へ提出してください。支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。(入院時の食事標準負担額やいわゆる差額ベッド代等は高額療養費の対象に含まれません。)
必要書類
- 高額療養費支給申請書
PDF
限度額適用認定証
あらかじめ健保組合に申請し、自己負担限度額に係る認定証「健康保険限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
医療費の自己負担限度額(1ヵ月の上限額)
<70歳未満の人>
区分 | 3回目まで | 4回目から |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円 + (総医療費 - 842,000円)× 1% |
140,100円 |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円 + (総医療費 - 558,000円)× 1% |
93,000円 |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円)× 1% |
44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
<70~74歳の人>
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)× 1% | |
現役並み所得者 (標準報酬月額53万円~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000)× 1% | |
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000)× 1% | |
一般所得者 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
低所得者 (住民税非課税)Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者 (住民税非課税)Ⅰ (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※[ ]内の額は4回目以降の限度額。
※「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
高額医療費貸付制度
手術などで医療費が高額になったとき(食事代、差額ベッド代等は除く)、高額療養費が支給されるまで無利子で貸付いたします。
対象者と貸付額
対象者 |
1人1診療科で1ヵ月の窓口負担が高額療養費に該当する者 (原則的には窓口負担が80,100円以上のものが対象になりますが、所得等によって異なります。)
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---|---|
貸付額 |
(保険適用窓口負担額-高額療養費)× 0.8 = 貸付額(無利子)
※1,000円未満切り捨て
|
高額療養費の計算方法
高額療養費の計算方法
- 受診月ごとに計算(月の1日~末日)
- 受診者ごとに計算
- 医療機関ごとに計算(入院・外来・歯科は別々に計算。旧総合病院は各診療科ごと)
(例)1ヶ月に医療費が100万円(自己負担が30万円)かかった場合に支給される額
総医療費 100万円
健保組合の給付
70万円(7割)
70万円(7割)
自己負担額
30万円(3割)
30万円(3割)
②
高額医療費
212,570円
①
自己負担限度額
87,430円
①自己負担限度額を計算します。(一般の場合)
80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)× 1% = 87,430円
80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)× 1% = 87,430円
②次の額が高額医療費として支給されます。自己負担額から自己負担限度額を引くと
300,000円 - 87,430円 = 212,570円
300,000円 - 87,430円 = 212,570円
③212,570円が健保から給付金として支給されます。
世帯合算の場合
同一世帯で、1ヵ月に21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合は、それらの金額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「合算高額療養費」として支給されます。
高額療養費が4回目以上該当した場合(多数該当)
同一世帯で1年間(直近の12ヶ月)に高額療養費の支給が3回以上あったとき、4回目以降は自己負担限度額が次のようになります。
【多数該当の場合】
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 140,100円 |
53万円以上 79万円未満 |
93,000円 |
28万円以上 50万円未満 |
44,400円 |
26万円以下 | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税) |
24,600円 |
特定疾病の特例
慢性腎不全による人工透析や血友病のように、高額で治療に要する期間が著しく長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする病気については、国により「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担額は1ヵ月10,000円でよいことになっています。但し、上位所得者及びその被扶養者については、自己負担額が20,000円となります。