扶養家族について
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
結婚や子供の出生など新たに「被扶養者」として申請される場合は、「被扶養者になれる人の範囲」をご覧のうえ、被扶養者申請に必要な書類を総務・人事担当者まで提出してください。
家族を扶養にしたいとき
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。健康保険の被扶養者になるには家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
被扶養者になれる人の範囲
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人 |
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(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
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被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
国内居住要件 ※2020年4月1日より追加
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
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日本国内に住所(住民票)があること
※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
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日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
理 由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 |
ビザ・学生証・在学証明書・入学証明書の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者 |
出生や婚姻などを証明する書類などの写し |
収入の条件
- 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)であること
- 被保険者の収入の2分の1未満であること
その他
- 扶養している事実があること
被保険者は対象者の生活費のほとんどを主として負担していることが必要です。収入の基準を満たしていても、対象者が経済的に自立している場合は扶養に入れません。 - 被保険者に扶養能力があること
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があることが必要です。ほかの条件を満たしていても、扶養能力がないと判断される場合には扶養に入れられません。
- 優先される扶養義務者(兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など)には扶養能力がないこと
- 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
- 原則として収入の多い方の扶養とする
- 夫婦の収入が同程度なら、届出により主として生計を維持する方の扶養とする
被扶養者認定に必要な添付書類
被扶養者の認定日
被扶養者(異動)届を提出しても健康保険組合で被扶養者と認定されるまでは、被扶養者資格がありません。被扶養者として認定されることにより認定日から被保険者本人同様に病気やケガの治療などの保険給付を受けることができるようになります。
被扶養者の認定日
子供が生まれた場合 | 出生日 |
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入社時に扶養家族がいる場合 |
【入社時に届出】被保険者の資格取得日と同日
【入社から1ヵ月を過ぎて届出】健保受理日
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新たに扶養し始めた場合 |
【発生日から1ヵ月以内に届出(健保受理)】事由発生日
【それ以降に提出】健保受理日
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被扶養者資格の確認(検認)
被扶養者資格の確認は一定の期日を決めて実施し、再認定を行うことになっています。調査時に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。
虚偽の申請による罰則
被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。
家族が扶養からはずれるとき
被扶養者の条件を満たさなくなったときには、すみやかに扶養からはずす手続きをしてください。
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継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
- 扶養している妻・子供のパート・アルバイトの収入が増えた
- 扶養している親の年金額が増えた 等
※年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。 就職しているが就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。 -
雇用保険(失業等給付)を受給するようになったとき(受給期間を延長されている方等で)後日受給をされるようになった場合は扶養をはずす手続をしてください。
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扶養の関係がなくなったとき
- 扶養していた子供が就職して、被保険者本人として他健保に加入した
- 扶養していた娘が結婚し、夫の扶養となった
- 離婚により、扶養関係がなくなった
- 扶養していた家族が死亡した など
※扶養からはずれた後は、被保険者本人として国民健康保険や他健保に加入するか、新しく扶養される被扶養者の扶養家族となる手続きをしなければなりません。
扶養削除日
削除日は被扶養者(異動)届の事由発生日となります。
ただし、死亡・離婚においては発生日の翌日を削除日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。
手続きを忘れた場合の注意
※扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険などに加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。